表彰規定

日本スポーツ運動学会賞表彰規程

弟1条

本規程は、日本スポーツ運動学会会則第3条第6項に基づき、スポーツ運動学の理論や実践に関する顕著な研究業績を公表した、または本学会の発展に著しく貢献した本学会会員を表彰することにつき定める。

第2条

1.「日本スポーツ運動学会賞」(以下「学会賞」という)は、次に挙げる3つの賞を設ける。

(1)「日本スポーツ運動学会学術賞」-特に顕著な研究業績を公表した会員に授与する。

(2)「日本スポーツ運動学会奨励賞」-顕著な研究業績を公表し、今後の発展が期待される、表彰年度末に満40歳未満の会員に授与する。

(3)「日本スポーツ運動学会功労賞」-特に長年にわたりスポーツ運動学および本学会の発展に寄与した会員に授与する。

2.「学会賞」を授与される者の人数は原則として毎年度それぞれ1名とする。

第3条

「学術賞」および「奨励賞」の選考の対象となる研究業績は、表彰前年度の4月1日から3月末日の間に公刊された、スポーツ運動学に関する著書、および機関誌「スポーツ運動学研究」の論文、またはそれに準ずるものとし、会員の自薦もしくは他薦のいずれかによるものとする。また「功労賞」は、本学会理事2名以上の推薦によって、対象となる業績、功績が明示されることとする。

第4条

「学会賞」の受賞候補者は「日本スポーツ運動学会賞選考委員会」(以下「選考委員会」という)における対象業績の審査の上で選定され、理事会で受賞者を決定する。

第5条

1.選考委員会は機関誌編集委員長および理事会で選ばれた理事若干名を選考委員として構成し、その中から互選で1名が委員長を務める。

2.受賞候補者は選考委員にはなれない。

3.選考委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

4.委員長は定められた期日までに審査の結果を理事会に報告する。

第6条

表彰は賞状と副賞の授与によるものとし、総会の場で行う。

第7条

本規程の改正は理事会で検討の上決定し、総会の承認を得るものとする。

付則

1.本規程に関する細則は別に定める。

2.本規程は2007年3月19日から施行する。

日本スポーツ運動学会賞表彰規程細則

第1条

本細則は日本スポーツ運動学会賞表彰規程の円滑な運用を図るために定める。

第2条

「学会賞」への応募は自薦、他薦のいずれかによるものとし、応募者、推薦者、被推薦者のいずれも本学会会員であり、表彰年度およびその前年度の会費を納入済みであることとする。

第3条

「学術賞」および「奨励賞」の選考の対象とする研究業績には共同研究(共著論文等)を含む。ただしその際には本学会会員がファースト・オーサーでなければならない。

第4条

「学会賞」への応募の期日は表彰年度の10月末日までとする。

第5条

「学会賞」への応募は、所定の書式で作成された申込用紙とともに、「学術賞」と「奨励賞」の場合は対象となる研究業績の現物一部(コピー可)を本学会事務局宛に提出することとする。

第6条

本細則の改正は理事会で決定する。

付則

本細則は2007年3月19日から施行する。

改正 本細則は2014年3月28日から施行する。

日本スポーツ運動学会大会「優秀発表賞」表彰規程

第1条

本規程は、日本スポーツ運動学会会則第3条第6項に基づき、スポーツ運動学の理論や実践に関する研究の発展に寄与することを目的として、日本スポーツ運動学会大会における一般研究発表等の中から、優れた研究発表を行った本学会会員を表彰することにつき定める。

第2条

本規程で定める賞は、「日本スポーツ運動学会大会優秀発表賞」(以下「優秀賞」)とし、日本スポーツ運動学会大会において優れた研究を発表した会員若干名に授与することとする。

第3条

表彰の選考対象となるのは、原則として表彰前年度の日本スポーツ運動学会大会で行われた一般研究発表等とする。

第4条

選考の対象となる研究発表は、本学会会員によるものであり、表彰年度およびその前年度の会費を納入済みであることとする。

第5条

1.優秀賞は日本スポーツ運動学会大会に参加した会員による推薦をもとに選考する。

2.日本スポーツ運動学会大会に参加した会員は,優秀賞に相応しい研究発表を,1または2件推薦することができる。

3.会員の推薦にもとづく選考以外にも、若干数の受賞候補が検討される場合がある。

第6条

受賞候補者の選考は、理事会において提案、審議され、理事会で受賞者を決定する。

なお、共同研究発表の場合には筆頭研究者を受賞者とする。

第7条

表彰は賞状と副賞の授与によるものとし、総会の場で行う。

第8条

本規程の改正は理事会で検討の上決定し、総会の承認を得るものとする。

 

付則

1.本規程は2014年3月28日から施行する。